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本業:会社員、副業:Youtuber の場合の確定申告について

概要:
質問 会社員でありながら、個人事業主届けを提出しYoutube収入を青色申告で確定申告することはできますか?

状況:
 正社員として勤めながら、本業(会社員)とは無関係のジャンルでYoutube収益を2023年4月より得ています。そのため2023年度は、初めて確定申告をすることとなります。
 Youtube収益は約30万円/月で、年収ベースでは正社員給与のおよそ半分くらいになる見通しです。税金控除をなるべく受けるために個人事業主届けの提出をし、Youtubeに関する納税を青色申告しようと考えています。しかし他相談内容、他Webサイトを参照すると、本業と無関係の副業を確定申告する場合
①Youtube収益はすべて雑所得として白色申告する
②個人事業主届けを出してYoutube収益を事業所得として青色申告する
上記の二つに分かれるようです。
私の場合は①、②どちらを選択すべきでしょうか?

税理士の回答

本業が給与所得であれば、副業は雑所得になります。雑所得について開業届、青色申告承認申請書の提出は出来ません。それ故、相談者様様の場合は、①になります。

ご連絡ありがとうございます。
副業の所得が事業所得として認められる条件等はありますでしょうか?
それとも会社員の副業はいずれも雑所得となるという理解になりますか?

特に明確に規定されてはいませんが、少なくても時間的にも労力的にも本業並みに継続的に行うことが必要になると思います。会社員の副業は、副業であれば雑所得になります。

本投稿は、2023年05月14日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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