1度20万円を超えても、12月までに費用で20万円以下になれば確定申告は不要ですか?
成人済みでアルバイト、同人活動をしています。
同人活動の売上-費用=利益
利益が20万円以下なら確定申告は不要
しかし住民税は支払う必要がある
と教えていただきましたが、
利益の合計額が一時的に20万円を超えたが、
その後費用として使い12月までに利益が20万円以下になっている場合も確定申告は不要なのでしょうか?
(例:利益の合計が一時的に40万円になったが
その後費用で30万円使い、残った利益が10万円のケース等)
困っているのでご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

豊嶋彩子
同じ業務での所得なら、1年間の最終の利益(収入の合計額-費用の合計額)が所得になります。収入と経費を帳簿等に記載しておくことをお勧めします。
本投稿は、2023年05月19日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。