雑所得で申請する場合、帳簿は不要? 領収書の保管は不要?
確定申告の準備をしています。
お答えいただけますと大変助かります。
現在無職です。1月に単発のアルバイトをし給与所得を得ています。
その後メールレディにて17万円ほど収入を得ています。
(今後は辞める予定なので、収入が大きく増える予定はありません。)
メルレの収入から経費を引き、所得が11万円程度となるので、
確定申告では雑所得として申告しようと考えています。
(今後ほかに収入があるかもしれないので、申告しなくていい場合でもしておこうと考えています。)
質問です。
雑所得として申告する場合、帳簿をつけておく必要はありますか。
また、領収書の保管は必要でしょうか。
自分で調べたところ、前々年分の副業による業務に係る雑所得の収入金額が300万円以下の場合は現金主義の特例が適用と出てきたのですが、
これがよく分からず……。
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

豊嶋彩子
雑所得であっても、帳簿は付けた方がよいですし、帳簿がなくても売り上げと経費のメモくらいはあった方がよいです。入金や支出の記帳された通帳があれば保管してください。領収書も保管が必要です。
現金主義とは、お金を受け取った時点で売上、お金を払った時点で費用を計上するやり方です。雑所得で申告するなら、現金主義で大丈夫です。
原則は発生主義で、これは例えば商品を売った時点でまだ代金を受け取っていなくても売上を計上したり、商品を買った時点で代金を支払っていなくても費用を計上したりするやり方です。売掛金や買掛金、未払金、未収金などが発生します。
迅速なご回答ありがとうございます。
正直なところ、帳簿のつけ方を自分で調べても分からなかったので、ひとまず売り上げと経費のメモは残そうと思います。
現金主義・発生主義についてわかりやすくご教示いただきありがとうございます。
大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月24日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。