チケット転売の譲渡所得について
行けなくなってしまったコンサートのチケットを、定価よりも数千円〜数万円の上乗せで別の方へ売りました。
転売目的で買った訳では無いので、その場合は譲渡所得になり非課税となるのでしょうか?
税理士の回答

反復継続的な販売でなければ譲渡所得の課税対象になりますが、譲渡益が特別控除額50万円以下であれば非課税です。
本投稿は、2023年06月01日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。