差額ベッド代に対する入院給付金について
確定申告時の入院給付金について質問させて頂きます。
入院時に本人希望で個室を利用した際の差額ベッド代は医療費控除対象外なので、その分は差し引いて申告予定です。
その際、生命保険会社から頂いた入院給付金(差額ベッド代分+手術費分)を差し引く必要が有りますが、差額ベッド代に対する給付金額は差し引かずに、手術費に対する給付金額だけを差し引けば良いでしょうか?
そもそも差額ベッド代は控除対象外ですので、差し引く給付金もその分に関しては対象外にして良い様な気がしました。
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
入院時に本人希望で個室を利用した際の差額ベッド代は医療費控除対象外なので、その分は差し引いて申告予定です。
いいえ、医療費控除については、それを含めての合計額です。
引いてはいけません。
その際、生命保険会社から頂いた入院給付金(差額ベッド代分+手術費分)を差し引く必要が有りますが、差額ベッド代に対する給付金額は差し引かずに、手術費に対する給付金額だけを差し引けば良いでしょうか?
生命保険については、医療費についての給付金は、差額ベット代を含めて、すべて引きます。
マイナスになれば・・・0円です。
他の医療からは引きません。
園対象額だけ引きます。
そもそも差額ベッド代は控除対象外ですので、差し引く給付金もその分に関しては対象外にして良い様な気がしました。
差額ベット代は、医療費に入ります。
お世話になります。
国税庁のホームページに下記記述が有りますが、自分の希望で利用した差額ベッド代を医療費に含めて良いのは何故でしょうか?
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国税庁のホームページより抜粋
自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/16.htm
上記を読んだのですね。
「自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。」・・・自己の都合によるのが、ならない。そうでない場合は、なる。と読みます。
今回は本人の希望ですので、ならないということで納得しました。
記述を差額ベット代のみを竹中が目にとめたので、申し訳ありませんでした。
「> その際、生命保険会社から頂いた入院給付金(差額ベッド代分+手術費分)を差し引く必要が有りますが、差額ベッド代に対する給付金額は差し引かずに、手術費に対する給付金額だけを差し引けば良いでしょうか?」
そうなります。
記載の通りです。
早とちりの竹中で、申し訳ありません。ご迷惑をおかけいたしました。
本当に申し訳ありません。
本投稿は、2023年06月03日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。