昨年の白色申告で棚卸を失念していました
■現在の状況
昨年から副業でせどりを始めており、昨年分は白色申告をしたのですが、棚卸をしなければいけないのを失念しておりました。
昨年12月31日時点で手元に残っていた商品の仕入れ価格は、すべて合わせて約130万円ほどです。
せどりの所得としては27万円ほどでした。
上記商品の半数は既に今年に入ってから売れてしまっており、手元に残っておりません。
本格的に売れ始めたのが、今年の4月に入ってからだったので、開業届(開業日は今年の5月1日)と青色申告承認申請書をだしています。
所得が少額で、かつ昨年分が初めての確定申告だったからか、3月15日を過ぎていましたが、開業日について特に指摘されず両方受理されました。
■質問
①修正申告をする
➁期首棚卸高に130万円計上して、期末棚卸高に、130万円分の売れ残り(昨年末時点の在庫の中で、今年の12月末時点で売れ残ったもの)+今年仕入れた分の売れ残りの合計を計上する
上記2つの選択肢が今あるのですが、どちらがよいなどありますでしょうか。
少しずれますが、➁の場合、開業日とされている5月1日付で期首棚卸高をつけるのか、1月1日付で期首棚卸高をつけるのかご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
昨年の期末棚卸高が130万円であれば、昨年は130万円所得を過少に申告しているので修正申告をしなければいけませんから①です。選択肢はありません。
ありがとうございます。
やはりそうですよね。
先ほど、急いで修正申告をし、ネットバンキングで納税を済ませました。
改めて計算し直したら、昨年末時点の在庫は110万円ほどでした。
これで110万円は、期首棚卸高になるということでよろしいでしょうか。
昨年の期末棚卸高の金額が今年の期首棚卸高の金額になりますので、その通りです。
本投稿は、2023年06月09日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。