譲渡所得(海外不動産)の損益通算について
国税庁のwebページ記載の下記内容は海外の所得についてもあてはまるのでしょうか。(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm)
「個人が、土地や建物を譲渡して長期譲渡所得または短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除できます」
税理士の回答
竹中公剛
詳細がわかりませんが・・・全世界の所得を申告します。
同じ年に海外不動産の譲渡益1件と譲渡損1件があった場合、損益通算できますでしょうか。
相殺できます。
土地建物の譲渡同士では、損と益を相殺できます。
これは、所得内通算といいます。
これとは別に、土地建物の譲渡と、給与や土地建物以外の譲渡などとは相殺できません。このように、種類の違う所得同士の相殺を損益通算といいます。
本投稿は、2023年06月17日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






