日雇いパート(副業)所得証明書 その他雑所得にしましたが
副業は雑所得(源泉徴収票なし)に記入で良かったのでしょうか?確定申告をして税務署から間違えの指摘はありませんでしたが。
もう1つ質問です。
扶養内の為年に一回主人の会社に社会保険の為に所得証明書を提出します。
2月の確定申告で副業(年間で数店舗、全て日雇い、日給5千以下、源泉徴収票なし)をその他雑所得で記入して申告しました。
令和4年中の所得証明書を発行したところ、
給与支払い金額 94万
その他雑所得 16万 とありました。
交通費は別途支給があり、交通費合算して129万5千と130万以下に納めました。
扶養内の社会保険の収入は給与支払い金額とその他雑所得を合算した物だけで決定するのでしょうか?
交通費がわかる書類も提出になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

社会保険については税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2023年06月17日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。