確定申告について
要らなくなったグッズの売却の際に出た利益の確定申告について。私はある歌い手のファンでグッズを収集することが趣味でしたが、勉強やバイト等で動画を見ることが少なくなりそれに伴いグッズ収集の熱も冷め、捨てるのも勿体ないしどう捨てればいいのかも分からなかったのでメルカリやTwitterで欲しい方に譲渡していました。この事で別に金儲けをしてやろうといった気持ちはなくただいくらで売ればいいのか分からなかったので相場を調べて相場の価格で売ったのですがこれは営利目的になるのでしょうか?ちなみに20万は超えていません。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、不用品でも営利目的に利益を乗せて継続的に販売すれば課税の対象になります。
本投稿は、2023年06月19日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。