一時所得と雑所得がある年金受給者
個人年金の所得15万(収入30万、払込保険料15万)、生命保険の解約返戻金による所得10万(70万が利益で、50万の控除して1/2したもの)があり、かつ年金をもらっているのですが、確定申告する必要ってあるのですか?また、現在は住民税非課税世帯になっているのですが、仮に生命保険の解約金(一時所得)が大きい時って、総所得金額に影響して住民税課税世帯になる可能性もあるのですか?
税理士の回答

確定申告書を作ってみて税額ゼロになるなら確定申告不要です。一時所得が大きい時は住民税課税世帯になる可能性はあります。
本投稿は、2023年06月20日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。