追徴課税の支払いについて
主人が個人事業者です。
共働きで私は会社に勤めてます。
確定申告の時だけ私が経費など計算して申告していましたが、
無知だったため、主人から毎月渡される額だけを申告してしまい、
結果過少申告として過去5年間の修正申告が予想されます。
(税務調査が終わり、結果待ち?です。
経費には問題がなく、申告額と振込額の差額が問題になっています。)
故意ではないにしろ、結果的に私が脱税まがいのことをさせてしまいました。
主人は私を信用していたので、とてもショックを受けています。
まだ主人には話していませんが、過少申告税等が決まったら、
せめてもの罪滅ぼしに婚姻前にしていた私個人の貯金から全額まではいかなくとも、納税にあてたいと思っています。
そこで質問なのですが
1、納税のためでも夫婦間での贈与にあたり、贈与税が発生しますか?
2,分納による延滞金の発生も嫌なので、贈与にならないように無利子での貸付け?として借用書などを制作し、立替えという形は可能ですか?
3、2の質問が可能な場合、次の年やそれ以降の確定申告に「借入金」として計上することは出来るのでしょうか?
少しでも主人の負担を減らしたいと思っています。(ショックのあまり精神的に不安定になってしまいました)
いろいろまとまらなくてすみませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
奥様、会社務めながらご苦労さまです!
おそらく、税務署側は重加算税を賦課決定すると思われます。収入だけは、絶対に漏らしてはいけません。
厳しいことを言いますが、ご主人が普通であれば過小申告を知らなかったというのは、無責任だと思います。ですから、奥様がそんなに責任を感じる必要はないと私は考えます。
納税資金については、少なくとも所得税の本税額は早目に納税しないと延滞税(利息)が、すごいです。奥様が負担すれば、贈与になります。110万円を超えれば、来年申告が必要です!
奥様からの貸付ですが、ある時払いの催促なしや利息の定めと返済方法を記載しないと、やはり贈与と判断されますね。
もちやもちやですから、顧問税理士にお願いして決算書作成や確定申告を依頼されたほうがいいと思います。
奥様のご負担が、たいへんだと思います。
西野先生、ご回答ありがとうございます。
温かいお言葉もいただいて…
しかも国税OBの方にお答えいただけるなんて、おもいもしませんでした!
元々主人はお金の管理が苦手で、
そんな主人に啖呵を切って「私がやるから!」と引き受けた経緯があるのです…。
主人が責め立てることはもちろんしないのですが、そこが余計に心苦しく…
延滞税が多くかかるのですね!
いくら位になるのかは全く見当が付きませんが、なるべく早く本税を納税したいと思います。
そこでまた質問なのですが、私からの貸し付けとして、
1 、借用書を作る(金額と毎月の返済額、毎月○日に返済、利息、完済までの期間を記入)
2,毎月の返済金を現金でもらって、私の個人口座に毎月入金(主人より返金と通帳に記入し、振込手数料も節約)
という形であれば借入金と出来るということでしょうか?
その場合、確定申告に経費として計上することはできますか?
経費に出来るようであれば、むしろ振込手数料もあったほうがいいのでしょうか?
今、お立会い頂いた税理士さんにご尽力頂いてるところですが、今後顧問税理士になっていただくかはまだ検討中です。
何しろ追徴金額によっては、顧問になっていただく資金を捻出出来るかもわかりません。
税理士さんのお力を借りることが良いのは重々承知していますが、
どちらにせよ、今回の件が落ち着いた後に…と思っています。
お答えによっては主人にこの話をして、
少しでも気持ちが軽くなれば、と思っています。
長文で読みにくい上に、
お手数おかけいたしますが、よろしくお願いします。

西野和志
借入金について
金銭消費貸借契約書作成は、返済期間と返済方法、利息(利率は、安くても構いません。定めないといけないので)を定めればいいです。
利息は、経費にはなりません。親族に払ったものは経費にはなりません。
また、貰った奥様は、雑所得になりますので、20万円を超えたら、確定申告が必要です。
重ねての質問に、ご回答ありがとうございます。
どちらにせよ、
経費として計上することは出来ない(妻への支払い=親族への支払い)、ということですね。
年間20万を超えない範囲で利息を計算して、贈与にならないような対策をしたいと思います。
そしてやはり、金銭的にキツくなっても税理士さんにお願いする方が良さそうですね。
そちらも検討していきたいと思います。
ありがとうございました!

西野和志
お仕事の内容が、わからないので何とも言えませんが税理士さんにお願いされるのがいいかと思います。
重ねてのご回答、ありがとうございます。
建築関係の仕事です。
やはり税理士の先生にお願いする事にします。
私からの貸し付けを、納税に使っても税理士さんに使っても同じだと思うので、
より有効に主人の負担にならないように考える事にします。
アドバイスいただき、本当に感謝しています。
今年度からは間違いのないよう、自身も気をつけて正しい道を行きたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月23日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。