過去の確定申告の訂正で延滞金がかかる場合について
2年前の確定申告内容に間違いがあることがわかり、修正申告をしました。
具体的には還付金の金額が多すぎたため、その点を修正の上、多く受け取っていた分を返還した形になります。(なお、還付金額は郵送で通知されると思っていたのですが、通知がなかったため、自分で調べて多すぎたことに気がつきました。通知はされない場合もあるのでしょうか?)
この場合、多く受け取っていた分について延滞金がかかると言われたのですが、納税を延滞したわけではなく、還付金が多く受け取っていた場合でも延滞金がかかるのでしょうか?
ご説明いただけますと大変ありがたく存じます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
還付をした日から延滞税の対象になります。
お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。
還付の日から延滞税がかかるとのこと、承知いたしました。
次回から間違えのないよう申告しようと思います。ありがとうございました。

西野和志
はい、間違えるときもあります。税務署から指摘を受ける前に自分で直せは、加算税はかかりませんからね!
本投稿は、2023年07月01日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。