青色専従者の副業収入と確定申告
夫の自営業の青色専従者です。
私が副業をして雑所得が20万円を超えた場合、確定申告は誰がしますでしょうか?
夫でしょうか?私でしょうか?
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。相談者様が副業をして雑所得が20万円を超えた場合、確定申告は相談者様が行います。
ご回答下さり誠にありがとうございます。
確定申告は相談者である私自らする必要がある旨理解致しました。
この確定申告の際、申告書Bの「収入金額等」
→雑「ク」の欄には副業収入金額を記入するかと思うのですが、
→給与「カ」の欄に青色専従者給与の給与額を記入する必要はありますでしょうか?
重ねてのご質問大変恐縮ですが、ご回答いただけましたら幸いです。

確定申告書Bの収入金額等については、以下の様になります。
雑所得 ク欄
給与所得 オ欄
確定申告の様式が統一され書式が変更になっていたのですね!
ご回答頂けたおかげで気が付くことができました。
雑所得の申告をする際には、青色専従者給与の金額記入も必要である旨理解致しました。
迅速にご回答下さいまして誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年07月04日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。