1年間単発バイトが本業の場合のするべきことについて
お世話になります。
去年12月から今年7月現在まで、本業の単発バイト(毎回異なる会社)で合計73万ほど稼いでいます。
また、各会社から源泉徴収票が発行され、年調未済・両欄適用・乙欄に○の記載があります。
来週から社会保険加入の会社にバイトとして入社予定ですが、週に1日(1日5,000円程度の給与)は単発バイトを検討しています。
去年12月から今年7月現在までの住民税・市民税の支払い書がなぜか郵送されていないため、役所にて直接支払い書をいただくことは可能なのでしょうか。また、単発バイトで稼いだ状況の給与の確定申告、扶養控除等申請書、年末調整の必要性がある場合、役所または来週から働く会社のどちらに対応してもらうのがよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

年間(1/1-12/31)の給与収入の合計が103万円以下であれば、確定申告は不要になります。なお、確定申告、住民税の申告がされていなければ所得証明は発行されないと思います。
遅くなりました。ありがとうございました。
また、社会保険に加入していた会社を退職して一年が過ぎましたが、その間体調問題で3箇所の会社を数日で辞めることを繰り返していたこともあり、退職後社会保険を抜けたにも関わらず、国民健康保険への加入手続きを忘れておりました。来月末に社会保険加入の会社(アルバイト)に就職予定ですが、未加入分の支払いも当然請求されるのでしょうか。

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保事務所に確認をされるのが良いと思います。
失礼しました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月13日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。