個人事業主のアルバイトについて
個人事業主として業務委託の収益がメインであるのですが、それとは別に2ヶ月ほどアルバイトをして給与所得としてお給料を20万円ほどいただきました。
確定申告の際に給与所得の20万円は、給与所得控除の55万円は使えるのでしょうか?
その場合20万-55万で給与所得は0にできると思うのですが、これは正しいでしょうか?
税理士の回答

ご質問の回答として
アルバイトの収入は給与所得となりますので、給与所得控除が差し引かれます。
貴殿の所得計算で問題はありません。
ご参考にしてください。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
追加で質問よろしいでしょうか🙇🏻♂️
①給与所得控除で給与所得が0になる場合でも確定申告の必要はありますでしょうか?
②今業務委託として取引させていただいている企業先A(この企業としか取引していない)から来年から正社員にならないか?とお話をいただいています。
正社員になった場合、社員化のタイミングで取引先A社の税理士の方に保険の手続き等行っていただくと思うのですが、仮に今年の確定申告で業務委託の分だけを確定申告した場合でも給与所得があったことが税理士の方にはわかるのでしょうか?
取引先A社には、給与所得があったことを知られたくなくこのような質問をさせていただきました。

ご質問の回答ですが、
確定申告においては、事業所得(業務委託業務関連)以外に所得があれば、その収入、所得金額も含める必要があります。
貴殿が来年から企業先Aに正社員として勤務した場合、勤務先から前年の確定申告の提出が求められた場合、給与収入、所得があったことが分かると思われます。
ありがとうございます。
確定申告の提出以外で知られる可能性はありますでしょうか?
調べてみると住民税が原因で知られることがあるというのを目にしまして。
何度もすみません、これが最後です🙇🏻♂️

ご質問の回答ですが、
一般的には、住民税の特別徴収として、勤務先を通じて、給与収入から住民税が差し引かれる場合に、その通知書が勤務先を通じて本人に渡されることから、勤務先で分かるとのことではないでしょうか。
各人の状況で違ってくると思われるので、市区町村の住民税課に確認した方がよろしいでしょう。
参考にしてください。
本投稿は、2023年07月15日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。