確定申告などの税金について
現在、専門1年生でアルバイトと企業所属のライバーをしています。アルバイトの年間収入を計算すると最低でも86万で、ライバー収入が2万になります。調べるとアルバイト収入とライバーの収入が48万円を超えると申告がいると出てくるのですが、この場合は、確定申告や、他の申告などにに引っかかるのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば住民税の申告義務もありません。
1.給与所得
収入金額86万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額31万円
2.雑所得(ライバー)
収入金額-経費=雑所得金額2万円
3.1+2=合計所得金額33万円
本投稿は、2023年07月19日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。