損益通算ができない上場株式譲渡損の申告について
損益通算ができない上場株式譲渡損は確定申告書でどのように記載しますか?
上場株式等の譲渡であっても、海外証券会社の株式譲渡損は損益通算ができず、翌年以降への繰越控除もできないと知りました。確定申告書作成コーナーで入力をすると、どうしても配当と自動で損益通算されてしまい困っています。このような場合、確定申告書の第3表はどのように記載すればよいのでしょうか?そもそも確定申告書作成コーナーでは入力できないケースなのでしょうか?
【例】
上場株式等の配当 50万円
上場株式等の譲渡△100万円
上記の場合、通常であれば損益通算をし、確定申告書の第3表の所得欄には
上場株式等の配当 0円
上場株式等の譲渡△50万円
と記載されると認識しています。
しかし、今回の上場株式譲渡損は海外証券会社のものですので損益通算ができないはずです。よって、第3表の所得欄では
上場株式の配当 50万円
上場株式等の譲渡 0円
と記載されるのではないかと考えているのですがいかがでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
そもそも論ですが、収益が出ていなければ申告しなくても構いません。
本投稿は、2023年07月19日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。