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個人事業主から会社員に変わった場合の届け出

年度の途中で個人事業主から会社員に変わった場合、事業の「廃業等届出書」と「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出しますが、翌年の確定申告の際は青色申告を使えるのでしょうか?

8月で個人事業主を廃業し、9月から会社員へ転職。
廃業時は1ヵ月以内に書類を提出とのことで、廃業届と同時に青色申告の取りやめ届出書も出すのが一般的な流れと出ていましたが、提出してしまうと青色申告が使えなくなるのではないでしょうか?

廃業後も青色申告を行う場合は、廃業時点で「廃業届」のみを提出し、翌年2月16日~3月15日までの確定申告を済ませたうえで「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を出せば良いのでしょうか?

税理士の回答

所得税の青色申告の取りやめ届出書には、令和6年分からの青色申告を取りやめると記載することになると思います。

本投稿は、2023年07月21日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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