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住宅取得等資金の非課税、申告について

住宅取得等資金の非課税の制度を利用したいのですが、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること、とゆう条件があります。
子供の学校の都合で、4月になってから住所を移したいのですが、税務署にその旨を申告すれば、確定申告時の住所が別の住所であっても大丈夫とゆう解釈で間違いないでしょうか?

税理士の回答

子供の学校の都合で、4月になってから住所を移したいのですが、税務署にその旨を申告すれば、確定申告時の住所が別の住所であっても大丈夫とゆう解釈で間違いないでしょうか?


いとど上記の例で、受けれるかどうかは、該当の資産税課の担当者に書面での回答を受けてください。
心配です。

本投稿は、2023年07月22日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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