個人事業主 在庫の処理
個人事業主として飲食店をしています。
2年前飲食店とは別におもちゃの販売をネットで行おうと思い、200万程度商品を購入しました。
このおもちゃですが、3年前は販売を目的に購入をしましたが、まだ一個も売っておらず、確定申告では事業所得として、3年前の仕入金額を期首棚卸として現在計上しています。
今後も販売をするかどうか未定です。
この場合、このおもちゃは棚卸としてずっと貸借対照表に載せてた方がいいのでしょうか?
税理士の回答

販売するための在庫であれば、棚卸在庫として貸借対照表に計上しておくことになります。
出澤先生ありがとうございます。
勉強になりました。
もし販売をしないとした場合はどのような処理をするのでしょうか?

販売をしないことを決定したのであれば、在庫から落とす処理をすることになります。
本投稿は、2023年07月30日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。