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架空投資詐欺による確定申告

ビットコインで利益確定してから利益を引き出そうとしたら引き出せず、弁護士さんに相談したら架空投資詐欺被害に遭っていると言われました。これは、確定申告は、しなくても良いのでしょうか?

税理士の回答

 仮想通貨の取引により利益が生じた後、取引所の閉鎖等により通貨の換金引き出しが困難になったケースでは、実際の取引によって利益が確定していると見なされますので確定した利益分に対しては課税の対象と考えます。
 また税法上、詐欺による損失を利益から差し引くことはできません。詐欺による、つまり現実の売買によるものではない損失については、所得税法上は「雑損控除」という制度が考えられますが、雑損控除として差し引くことができる損失は、「災害」「盗難」「横領」による損失に限定されていて、詐欺の場合には雑損控除を受けることはできません。ですから詐欺での損失を投資の利益から差し引いて確定申告することはできないものと考えます。ですから詐欺に遭う前に実際の取引によって利益が確定していると、詐欺で資金は減っているにもかかわらず、確定した利益分に対しては当然課税の対象となります。
 暗号資産の取引を行う上では、詐欺に遭わないように十分に情報収集をして自己防衛することが重要です。

取引所の閉鎖とかではなくて、架空投資詐欺なのですが、確定申告は必要なのでしょうか?

 暗号資産を使った詐欺にあった場合、つまり暗号資産(仮想通貨)を使った詐欺商品を購入してしまい、損失をしてしまったケースでは、実在しない架空の取引ですので「実際の取引によって利益が確定」していないことになります。その他に確定申告が必要となる事業所得や不動産所得等がなければ、当該詐欺被害に係る確定申告の必要はないものと考えます。
 なお税法上、詐欺による損失を利益から差し引くことはできません。詐欺による、つまり現実の売買によるものではない損失については、所得税法上は「雑損控除」という制度が考えられますが、雑損控除として差し引くことができる損失は、「災害」「盗難」「横領」による損失に限定されていて、詐欺の場合には雑損控除を受けることはできません。

本投稿は、2023年07月30日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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