二人の持ち分を一人にした所得税申告
今日は、教えて下さい。
夫婦で1/2づつ持ち分の貸店舗(賃貸)を妻死亡で6月より夫一人の持ち分に
変更になりました。
※妻の1~5月の持ち分家賃は処理済
E-Taxでの申告につきましてお尋ねします。
・家屋の償却金残高はどのようにすれば宜しいか。
例
夫 1,000,000円 1/2持ち分の時の償却金残高
妻 1,000,000円 1/2持ち分の時の償却金残高
夫一人にまとめた償却金残高の記入はどうすれば宜しいか?
・家賃収入の記載はどのようにすれば宜しいか?
例 200,000円/月
夫 1~12月(持ち分1/2) 1,200,000円
夫 6~12月 700,000円
記入はどうすれば宜しいか?
以上教えて下さい、宜しくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
奥様の準確定申告はお済でしょうか。
準確定申告とは、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行うものです。
したがって、奥様の所得税の計算は準確定申告で行われ、相続・遺贈により貸店舗がご主人ひとりの持分となった場合は、ご主人の所得税の申告上、当該貸店舗(減価償却資産)の取得価額及び未償却残高はご主人が引き継ぐと考えられます。
(をご参照ください。)
ご記載のケースでは、奥様の準確定申告において、奥様の持分(1/2の5ヶ月分)に応じた収入金額と必要経費を申告し、その年のご主人の確定申告では奥様が生前のときのご主人の持分に応じた収入金額(1/2の5ヶ月分)と相続後の収入金額(家賃収入100%×7ヶ月分)を合算したものと必要経費(1/2の5ヶ月分及び100%の7ヶ月分)を計算して申告すればよいと考えられます。なお、先述のとおり、貸借対照表上、貸店舗はご主人が持分100%となったということなので、奥様の分も引き継いで取得価額及び減価償却累計額は100%で計上することになると考えられます。
以上、ご参考までによろしくお願いいたします。
参考になりました。
有難う御座いました。
本投稿は、2017年12月23日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。