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組合活動に対する日当の課税について

労働組合の非専従で執行役員をしております。

今まで土曜(会社の休日)に集まりを行う際は
日当3,000円を出しておりました。
この3,000円は現金支給で非課税の認識で受け取っていました。

この度この組合の集まりを平日の終業後に行うこととし、同じく日当3,000円の支払いを予定しております。

質問は平日終業後の日当も非課税の認識で大丈夫でしょうか?
もし、確定申告が必要な場合は土曜支払う日当との違いを教えていただきたくお願い申し上げます。

税理士の回答

(回答内容)
 1 専従者及び執行役員に対して「休日に従事した場合」に日当を支給すると、「給与所得」に該当する
 2 一般の組合員に対して「日当」を支給すると、「雑所得」に該当する。(休日かどうかは不問)

(回答理由)
 1 「労働組合」と「専従者及び執行役員」との間には「雇用関係」があるため、「実費精算目的の旅費・日当」に該当する性格のものは、「非課税所得」に該当することとなります。(所法9①四)また、通常の手当と別に「休日労働」の対価と支払う「日当」はその限りではなく、「給与所得」に該当することとなります。
参考:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/16.htm
 2 一方で、「労働組合」と「一般組合員」との間には「雇用関係」が存在しないことから、雑所得に該当することとなります。
参考:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/10.htm
※「一般組合員」に支給する「日当」は「雑所得」に該当しますが、一般的には、「少額」であると考えられるため、「交通費等の支出を控除した雑所得」が「年間20万円未満」のために確定申告が不要であると判断しているケースが大半と考えます。

本投稿は、2023年08月13日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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