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ドル⇒円だけでの確定申告の必要性について

ストックオプションで株を得て、$USの小切手で受け取りました。
$USの小切手を日本の銀行に外貨預金($US)で預けました。
その時ストックオプションを得たので確定申告をして税金を納めました。
当時$1=80円です。
今回、その$USを同じ銀行の円預金に移そうとしています。
今$1=140円くらいです。
その際、再度確定申告は必要でしょうか?
円⇒ドル⇒円ではありません。
ドル⇒円です。 

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_01.htm
外貨建て取引きにあたるので、
為替差益の申告が必要になると考えます。
株を得た時点で外貨取引が行われていると思います。

ご回答ありがとうございます。
私の説明不足があったと思いますが、元の資金が円ではないので為替差益はないと思っていたのですが、いかがでしょうか?
こちらも参考にさせていただきました。
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1023/q_96161/
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_98425/

竹中の回答ですね。
現地で給与所得で働いている方の記事ですね。
その場合には、そのように考えます。それが竹中の結論です。
今回は、
ストックオプションで株を得て、$USの小切手で受け取りました。

との記載です。
株の取得という、ことからドルへの変更になっています。外貨取引が行われていると考えたいです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいい、居住者が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとされています(所得税法第57条の3第1項)。
の記載から、
相談者様は、外貨建取引を行っていると考えたいです。
よろしくご判断ください
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/40.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01.htm
上記の中で、所得税の質疑応答集
● 金融商品等(預貯金・株式等)に係る所得
35-39
ストップオプションでは、その申告を。
ドルでいただいたので、それを円に換えた時に、為替差益を認識する。
そのように考えました。
参考に見てください。
本当にむつかしい質問です。

〉本当にむつかしい質問です。
考え調べていただき、本当にご返答ありがとうございます。 

>株の取得という、ことからドルへの変更になっています。外貨取引が行われていると考えたいです。
 
すいません。もう一度読み直しました。 ここですが、外資系の会社でストックオプションはドルでいただきました。 円からドルへの変更は行っていません。 ドルを円に変更(片道)するのですが、やはり為替差益になりますでしょうか? 度々申し訳ございません。



外資系の会社でストックオプションはドルでいただきました。
上記を、外貨建取引と考えました。なので、そのドルを円に換えれば、為替差益を考えないといけない。
正しいかどうか、難しいです。
為替差益ではないので、申告しないで、税務署のお尋ねを待つか、ということもあり。
難しいです。
今の国税は、海外のストップオプションなどの情報は、全て、把握しているとも言われています。

難しい質問に答えていただいてありがとうございます。
まだ、確定申告には時間があるのでどうするか考えてみます。
いろいろありがとうございました。

本投稿は、2023年08月13日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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