[確定申告]国民健康保険の控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 国民健康保険の控除について

国民健康保険の控除について

国民健康保険の控除について相談です。
夫婦別々に確定申告で控除する場合についてになります。

国税庁と税理士の方に一回お聞きしたところ回答が違ったので、こちらでもご相談させていただきます。

夫婦別にできたら、確定申告にて控除の申請をしたいと思っています。

よろしくお願いいたします。

(国税局からの回答)
結論、妻できない。
世帯で支払いになるので、支払いをしている夫が確定申告で控除となる。そのため、妻の分も夫が行うことができる。

(税理士の方)
結論、妻も行える。
世帯では支払いになるが、夫の口座に振り込みを行い、履歴を残すことで妻も確定申告時に控除が行える。
ただ、利益が出ている方が世帯分の控除した方が節税になり、得にはなる。


(内容)
・夫婦で個人事業主
・世帯で毎月請求なので、夫の口座振替で世帯分支払いをしている。
・妻の私が今年から個人事業主
・できれば夫婦別に、確定申告時に国民健康保険の控除をしたいと思っている。

税理士の回答

 社会保険料控除の規定は
 「納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について」控除を受けられるとあります。
 なので、生計を一にする家族のうち支払った人が控除を受けられることになります。
 税理士のおっしゃる通り、ご主人の口座に振込み履歴を残す等でその都度保険料を支払ったことが明確であれば、控除を受けられると考えます。

本投稿は、2023年08月22日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,595
直近30日 相談数
823
直近30日 税理士回答数
1,517