国民健康保険の控除について
国民健康保険の控除について相談です。
夫婦別々に確定申告で控除する場合についてになります。
国税庁と税理士の方に一回お聞きしたところ回答が違ったので、こちらでもご相談させていただきます。
夫婦別にできたら、確定申告にて控除の申請をしたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
(国税局からの回答)
結論、妻できない。
世帯で支払いになるので、支払いをしている夫が確定申告で控除となる。そのため、妻の分も夫が行うことができる。
(税理士の方)
結論、妻も行える。
世帯では支払いになるが、夫の口座に振り込みを行い、履歴を残すことで妻も確定申告時に控除が行える。
ただ、利益が出ている方が世帯分の控除した方が節税になり、得にはなる。
(内容)
・夫婦で個人事業主
・世帯で毎月請求なので、夫の口座振替で世帯分支払いをしている。
・妻の私が今年から個人事業主
・できれば夫婦別に、確定申告時に国民健康保険の控除をしたいと思っている。
税理士の回答
本投稿は、2023年08月22日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。