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雑所得の中での相殺について

総合課税制度において、例えば、、
①仮想通貨で100万円の利益が出て
②事業所得には至らない副業で60万円の赤字が出た
このような場合、①と②の相殺は可能でしょうか?

税理士の回答

共に総合課税の雑所得に該当するものであれば、雑所得の金額は次の算式で計算しますので、結果的に雑所得の中で通算されることになると考えます。
・雑所得の金額=その年の総収入金額合計-その年の必要経費合計

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月29日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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