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インボイス制度 受領するインボイスに旧住所が記載されてしまった場合

請求書に受領側の移転前住所(宛先)が記載されている場合、適格請求書として扱って問題ないでしょうか?
要件は社名だけだと思うのですが、住所も正しい(移転後)ものでないと駄目でしょうか(再発行依頼が必要でしょうか)?

電子データで受領しているためか、何度言っても先方(発行側)が登録変更してくれません。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

はじめまして。
適格請求書の記載事項には、適格請求書発行事業者の住所は含まれていませんので、適格請求書として扱って問題ないかと思います。以下のリンク先をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf

また、消費税法の条文上適格請求書の記載事項は以下になりますが、適格請求書発行事業者の住所は含まれておりません。
一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第57条の2第4項の登録番号をいう。次項第1号及び第3項第1号において同じ。)
二 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
三 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
四 課税資産の譲渡等に係る税抜価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。次項第4号及び第3項第4号において同じ。)又は税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。次項第4号及び第3項第4号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率(第29条第1号又は第2号に規定する税率に78分の100を乗じて得た率をいう。次項第5号及び第3項第5号において同じ。)
五 消費税額等(課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額の合計額として前号に掲げる税率の異なるごとに区分して合計した金額ごとに政令で定める方法により計算した金額をいう。)
六 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

ご参考にしていただけますと幸いです。

本投稿は、2023年09月01日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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