メルカリでの不要なアニメグッズ等の販売について
私は給与所得者で、数年前からメルカリを利用し、不要な衣服やアニメグッズ等を出品しています。メルカリで確認できる2023年の売上金が現時点で20万円を超えています。
不要な衣服の売上に関しては、生活用動産の売却に当たり、非課税所得となるため申告は不要であると認識しているのですが、不要なアニメグッズの売上はどういった所得にあたるのか、税理士さんによって捉え方が異なっていたため、質問いたしました。
営利目的で、商品を仕入れて利益が出るように販売していれば、当然営業所得や雑所得に該当することは理解しています。当然、そういう方は購入時のレシートを保管して、仕入れ金額として計算していると思います。
私の場合は、過去に欲しくて購入したグッズで不要になったものや、一番くじ等で当たったけれど、目当ての商品でなかったもの等を出品しています。
相場の金額で出品しているので、購入した際の金額以下のものとそうでないものとがありますが、総合的に見て販売した金額から、送料、手数料、購入したときの金額等を引けば利益は出ておりません。
ただ、雑所得や営業所得の計算の際のルールとして、販売した年に購入した物以外は仕入れ金額に算入できないと思います。そうすると、買った金額に関係なく、売上から送料手数料を引いた額が所得になってしまうのではないかと不安です。
また、転売目的で購入しているわけではないため、レシート等は保管しておらず、販売したのと同じ年に購入していたとしても、証明できるものがないため、仕入れ金額としては認められないと思います。
私のように、転売目的でなく過去に買ったアニメグッズ等を販売している場合も雑所得として申告しなければならないのでしょうか?
これが総合課税の譲渡所得に当たるのであれば、買った年が販売した年と異なっていたとしても、取得価額として経費算入ができると思うので納得なのですが、不要なアニメグッズ等の販売でも、20万を超えてしまえば確定申告が必要と記載している記事がたまにあるため、よくわかりません。20万を超えていれば確定申告が必要と言うことは雑所得や営業所得として申告が必要と言う意味だと思いますが、転売目的でなくレシート等の保管がないのに申告をするのは不利だと思いました。
言いたいことがうまく伝えられているか不安ですが、ご回答をいただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
私のように、転売目的でなく過去に買ったアニメグッズ等を販売している場合も雑所得として申告しなければならないのでしょうか?
レシートがなければ、原価は5%です。
よろしくお願いします。
申告が必要と考えます。
不用品の範囲ではないように思います。
①不用品の範囲というのがよくわからないのですが、自分のコレクションとしてグッズが欲しくて購入したけれど、要らなくなってしまったというのも不用品の範囲ではないのでしょうか?
②申告する場合、雑所得としての申告で問題ないでしょうか?
③店舗で買ったものはレシートがないですが、ネットで購入したものはメールやサイトの購入履歴で確認できます。購入したのが今年でなくても経費(仕入れ)に算入できるのでしょうか?
④原価は5%とのことですが、販売した金額の5%ということでしょうか?また、販売した金額というのは、メルカリの手数料を引く前の金額でしょうか?
⑤次のような回答もあるので、私の場合とどう違うかがわかりませんでした。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_77660/
https://www.zeiri4.com/c_5/q_93006/
質問ばかりですが、ご返信をいただければ幸いです。

竹中公剛
①不用品の範囲というのがよくわからないのですが、自分のコレクションとしてグッズが欲しくて購入したけれど、要らなくなってしまったというのも不用品の範囲ではないのでしょうか?
本当にわかりません。
いったんきて、数年きて、古木などは、不用品でしょう。
ジーンズなどで、着れば切るほど価値が出るもの、これは不用品とは言えないでしょう。
趣味でないが大谷グッズを購入。嫌いになったので、売却。不用品のように見えるが、そうでないと判断されるでしょう。
価値があるもの、また、価値がでできたものは、不用品のように見えても、そうでないように考える。
キューピーの過去の製品なども、高く売れています。
難しいです。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_77660/
自分が趣味で集めていたものを売った場合、課税対象外なので、確定申告する必要がありません。
上記回答の先生の考えをどうこう言うつもりはありません。
竹中の考えは先に記載しました。
趣味は、深くなれば、仕事にもなる。
ある時に集めたものが高くなる。
難しいです。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_93006/
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。その場合は、確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、営利目的に利益を乗せて販売している場合は、課税の対象になります。
上記回答は、いったん不用品と考えましょう。
そうであっても、30万円という垣根があるという回答です。
難しいです。
②申告する場合、雑所得としての申告で問題ないでしょうか?
そうなります。
③店舗で買ったものはレシートがないですが、ネットで購入したものはメールやサイトの購入履歴で確認できます。購入したのが今年でなくても経費(仕入れ)に算入できるのでしょうか?
できます。購入の値段が原価です。
ないものは、5%です。
④原価は5%とのことですが、販売した金額の5%ということでしょうか?また、販売した金額というのは、メルカリの手数料を引く前の金額でしょうか?
差し引く前の金額です。
手数料は経費です。
⑤次のような回答もあるので、私の場合とどう違うかがわかりませんでした。
難しいです。最終的には、裁判で、裁判所が決めます。
本投稿は、2023年09月10日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。