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準確定申告をしなければならないのか。

夫が亡くなりました。
2023/1/1からの収入は、毎月の傷病手当金のみとなります。
準確定申告は必要でしょうか?

税理士の回答

 ご主人様のご冥福をお祈り申し上げます。
 傷病手当金は非課税です。ほかにご主人に収入が無ければ準確定申告の必要は無いと思われます。
 ご存じとは思いますが、相続税の申告期限は亡くなられてから10か月以内です。基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数ですので、例えば、相続人が妻と子2名ですと3000万+1800万円=4800万円まで相続税はかかりません。よろしくお願いいたします。

鈴木先生
ご回答ありがとうございます!
他に収入はありませんでしたので、準確定申告をしなくて良いとのこと安心しました。
ほぼ資産がないので相続税はかからないと思ってますが、相続税がかからなくても申告はしなきゃダメと何かで見たので、これから考えてみます!

 基礎控除額以下でしたら、申告の必要はありません。ただし、控除額との差額が500万円から1,000万円であれば、申告書を提出されてもよろしいかと思います。無申告と過少申告では加算税・延滞税に違いが生じます。納税額が0円でも税務署は申告を受け付けます。
 税務署が調査したら隠し預金が出てきたということもありました。過去に祖父母などの相続で申告が大変だったとか、不動産の譲渡等あった等耳にしていなければ問題はないと思われますが、念の為お伝えします。

鈴木先生
ありがとうございます!
旦那と私の財産合わせたとしても基礎控除の金額には遠く及びませんし、不動産も持っておらず、相続を受けたこともありません。
相続税も申告しなくて良さそうなことが分かり、また1つ安心できました。

これから調べなきゃと思っていたので、補足いただき大変助かりました。
今回相談を投稿して、鈴木先生に回答いただけて良かったです。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2023年09月13日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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