家内労働者等の必要経費の特例について
家内労働者等の必要経費の特例は
開業届を出していない
一般の人でも適用されますか?
税理士の回答

土師弘之
「家内労働者等の必要経費の特例」は、「家内労働者等」であれば適用されます。
「家内労働者等」とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
「事業所得」でなくても「雑所得」でも適用されますので、個人事業主でなければならないわけではありません。そういう意味での「一般の人」でしょうか。
回答ありがとうございますm(_ _)m
今まで事業所得として確定申告していましたが、雑所得として出せばいいことも分かり安心しました。
本投稿は、2023年09月13日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。