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貯まったポイントで商品交換→フリマアプリで販売した際の確定申告

会社員です。自分が通う美容クリニックで誰かを紹介すると、1人につき合計30,000円分のポイントが貰えます。
(内訳は、ギフト券に交換できるポイント10,000円+商品に交換できるポイント20,000円分です)

この紹介でこれまで約100人に紹介しました。
ただ、私に入る30,000ポイントのうち、ギフト券に交換できる10,000円分は入ってくれた方へのお礼としてそのまま渡しています。
(ギフト券に交換できるポイントは、クリニックの公式アプリ上にてそのままギフトコードに交換して渡しているため領収書がありません。一人ひとりに送った証拠の画像などはあります)

商品に交換できるポイントは総額200万ポイントほど手に入りましたが、そのうち150万円分のポイントをクリニック内の商品に交換し、フリマアプリで出品しました。
約100万円分が売れ、手数料や送料を引いた利益が50万です。

この場合の確定申告の計算はどうなりますか?
フリマアプリで売れた50万円分に対して税金を払う形であっていますか?

クリニックの商品は元々金額が相場よりかなり高く設定されており、1ポイント=0.5円くらいの価値です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ポイントをいただいた時点での一時所得です。
その後のことは、その後の利益で所得を計算すると考えます。
別に考えて所得の申告をお願いします。
お礼は、交際費で、経費にできるかどうかは、難しい問題です。
税務署で、確認ください。

ありがとうございます。
クリニックで売られている商品は相場価格よりとても高く設定されているのですが、その場合所得はどのように計算するのでしょうか。

例えば、リップ1個は10,000円分のポイントが必要ですが、他の通販などでは基本的に5,000円前後で売られています。

クリニックで売られている商品は相場価格よりとても高く設定されているのですが、その場合所得はどのように計算するのでしょうか。


そのうち150万円分のポイントをクリニック内の商品に交換し、フリマアプリで出品しました。

上記より商品は、合計で150万円です。

約100万円分が売れ、手数料や送料を引いた利益が50万です。


在庫も考えます。
在庫を除いた商品の価格を原価として、100万円から差し引きしたのが利益です。

例えば、リップ1個は10,000円分のポイントが必要ですが、他の通販などでは基本的に5,000円前後で売られています。
上記通常のことは考えない。
自分のお金の動きのみで考える。

本投稿は、2023年09月14日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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