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サブリース契約の未払い金の確定申告について

初めて相談させて頂きます。現在不動産収入があり、今回の確定申告で収入の申告をする予定ですが、サブリース契約で決まった金額が収入として入るはずだったのですが管理会社の運営悪化に伴い、ここ半年以上、未払いが続いております。そこでこの未払金に関してですが、確定申告を行う際は契約上決まった金額があるため、未払いであろうとなかろうと契約上の決まった金額を毎月の収入として確定申告する必要がありますか?ご教示宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問のように、不動産所得の計算上は、借り主が支払ってくれなくても(未払い)契約上の決まった金額を毎月の収入として確定申告をしなければなりません。

ご回答頂きありがとうございます。返信の仕方がわからず返事が遅くなり申し訳なく存じます。
回答内容承知致しました。確定申告は毎月の収入として決まった契約上の金額を記載します。

本投稿は、2018年01月04日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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