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確定申告について

アルバイトとフリーランスをやっています。
合計の所得は100万円以下で、扶養なので確定申告をしていませんでした。
しかし、住民税の申告書が今来たので気づいたのですが、
アルバイトもフリーランスの収入も源泉徴収されているのですが、フリーランス(雑所得)で20万を超えた場合確定申告が必要だったのでしょうか?
住民税は申告書が来たのでこれから申告しますが、この場合確定申告の方はどうしたら良いでしょうか

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告義務はないです。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

この場合、基礎控除や国民年金等はどうなりますか

国民年金等(社会保険料控除)や基礎控除は、合計所得金額から引かれ課税所得金額が計算されます。

度々すみません。
雑所得20万超えても合計所得金額が48万円以下であれば確定申告しなくて良いという認識で合ってますでしょうか?
ネット上では雑所得20万超えたら確定申告をするという情報ばかりでわからないです。

相談者様のご認識の通りになります。

本投稿は、2023年09月20日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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