確定申告時の記入方法について
パソコンを使って確定申告の書類を準備をしていて分からないことがいくつか出てきたので質問させていただきます。
状況をまとめると、
1〜3月までは学生、4月から10月末までは仕事をしていました。
退職後、国民年金と国民健康保険に加入し、年金の方は11、12月分の支払いと平成30年1〜3月分の前払いをしました。健康保険の方も12月〜平成30年3月分まで支払いをしました。この時、健康保険支払いの通知が12月中旬以降に来たので、12月分の支払い期限が1/4となっていました。
12月末に仕事先から源泉徴収票が送られてきたのですが、そこに社会保険料が記載してありました。
以下質問になります。
・源泉徴収票にある社会保険料は、1〜3月に支払った年金と4〜10月に給与天引きで支払った年金・健康保険料の合算なのでしょうか。
・もし合算であれば確定申告の際の書類作成では、源泉徴収票にある社会保険料にプラスして国民年金と国民健康保険の欄を作り、そこに年金は11、12月分、健康保険料は12月分の金額を記入すればよいのですか?
・合算でないのなら、国民年金の欄に1〜3月の分の金額も足して記入しますか?
・12月分の国民健康保険の支払い期限が1月中ということは、今回は記入せずに平成30年の保険料として申告しないといけないのでしょうか。
・1〜3月分の国民年金と国民健康保険料を納めたことは、次の職場には伝わりますか?(4月から新しい職場が決まっています。)何か書類の提出が必要でしょうか。
無知なことが多くすみません。
質問がたくさんになってしまいましたが、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
確定申告に係る社会保険料控除の金額についてのご質問と拝察いたします。
社会保険料控除の対象となる金額については次のように記載されています。
「控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。」
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htmを参照ください。
ご質問から考えると
1.
退職後、国民年金と国民健康保険に加入し、年金の方は11、12月分の支払いと平成30年1〜3月分の前払いをしました。健康保険の方も12月〜平成30年3月分まで支払いをしました。この時、健康保険支払いの通知が12月中旬以降に来たので、12月分の支払い期限が1/4となっていました。
上記から、29年中に支払った
「年金の方は11、12月分の支払いと平成30年1〜3月分の前払いをしました」
「健康保険の方も12月〜平成30年3月分まで支払い」
が対象と考えられます
2.
12月末に仕事先から源泉徴収票が送られてきたのですが、そこに社会保険料が記載してありました。
上記については、給与からの天引き分だけですので、「1〜3月に支払った年金」は含まれていません。
以上から
「1〜3月に支払った年金」
「源泉徴収票が送られてきたのですが、そこに社会保険料が記載」の金額
「年金の方は11、12月分の支払いと平成30年1〜3月分の前払いをしました」
「健康保険の方も12月〜平成30年3月分まで支払い」
の合計額が29年の社会保険料控除対象額と思われます。
また、
・1〜3月分の国民年金と国民健康保険料を納めたことは、次の職場には伝わりますか?(4月から新しい職場が決まっています。)何か書類の提出が必要でしょうか。
については、納付額が自動的に会社に伝わることはありません。また、3月分までは29年に支払っていますので、現時点では30年に支払われた(支払う)ものはないと思いますので、30年の年末調整の際に伝えることもないと考えられますが、仮に今後社会保険料の支払いがあれば、30年の年末調整の際に会社に申告する事となります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2018年01月05日 03時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。