フリマアプリでの売上金について
会社員をしておりますが、フリマアプリで不用になった服やバッグなどを時々販売しています。
30万円以上の貴金属を販売した場合は不用品であっても確定申告が必要(?)とのことでお伺いしたいのですが、
例えば不要になったジュエリー(購入価格は35万円)が45万円で売れた場合は確定申告が必要でしょうか?
30万円以上というのは売上金そのままの金額なのか、フリマアプリの販売手数料や購入価格を差し引いての利益のことなのかが知りたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は、譲渡所得としての課税対象となります。30万円超いうのは売上金の金額になります。
ご返信ありがとうございます。
売上金が30万円以上で課税対象になるということですのでその後調べてみまして追加でお伺いしたいのですが、
譲渡額から譲渡費用を差し引いた利益が譲渡所得となり、譲渡所得は年間50万までは特別控除で申告不要との認識であっておりますでしょうか?
今回の場合、45万から購入額35万と販売手数料4.5万を差し引いて利益は5.5万です。

ご理解の通り、譲渡所得金額が5.5万円であれば確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になります。
本投稿は、2023年09月22日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。