掛け持ちバイトの確定申告について
親の扶養内で、バイトを2つ掛け持ちしています。それらの合計収入が103万未満で、40万近く稼いだ片方のバイト先(すでに辞めました。こちらはサブバイトのため、扶養内控除の書類を提出しておらず、余分に所得税を引かれています)から源泉徴収票をいただきました。
この場合、私が確定申告をしないと罪に当たるのでしょうか。
余分に支払われた所得税は、五年の期間内までなら返ってくると耳に挟みましたが、もし今年申請しなかった場合、「遅れて確定申告した罰」のようなものは受けますか?
税理士の回答

年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。所得税の還付を希望しなければ確定申告をしなくてもよいと思います。なお、今年確定申告をしなくても5年内であれば申告できます。
お返事ありがとうございます。
辞めてしまったバイト先からいただいた源泉徴収票の私の氏名が、間違えた漢字で記入されているのですが、この場合でも確定申告できますか。
もし不可能であれば、もうそのバイト先にご連絡するのは面倒なため、還付は諦めようと思います。
ただ、「サブバイト先の収入が20万以上の場合、確定申告しないとだめ」というようなネットの情報を目にしましたが、私の場合は103万未満の合計収入のため、しなくてもOKでしょうか。

確定申告書に源泉徴収票の添付は必要ありません。確定申告は可能です。なお、103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
本投稿は、2023年09月24日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。