大学生、アルバイトとFXで稼いでいる場合の確定申告
1月から5月にかけて、家庭教師のバイトをしており、15万稼ぎました。現在もサイトに登録はしていますが、生徒さんは取っておらず、そこからの収入はもうありません。
そこで9月からFXを始めたのですが、幾らまでであれば確定申告は不要でしょうか。
他の収入がない場合、FXで20万円以上稼ぐと納税対象とありましたが、家庭教師とFXの時期が重なっていないくても、FX以外での収入があるとみなして良いでしょうか。その場合は、家庭教師とFX合わせて48万以内であれば大丈夫でしょうか。
またそもそも家庭教師での15万は給与所得控除によって収入なしとなってしまうのでしょうか。そうなるとFXでの収入は20万円が限界なのかとも思い、分かりません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

家庭教師のバイトが雇用契約の場合、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額15万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(FX)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
FXが48万円までであれば扶養内になり確定申告は不要になります。
本投稿は、2023年09月30日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。