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学生の確定申告について

確定申告について

アルバイトをしながらフリーで配信活動をしている学生です。
私は扶養内の学生で税金に理解が乏しく分からないので教えていただけると嬉しいです。

確定申告についてお聞きしたいことがあるのですが、本来学生は103万円以内の収入だとアルバイト先の年末調整だけでいいと聞きました。
ですが、使用している配信サイトが収入額に関係なく、振込の度に源泉徴収で天引きされるしくみです。
103万円以内だと本来源泉徴収額は支払わなくてよく、確定申告をすれば還元されると拝見したのですが、アルバイト先で年末調整をせずに自身で確定申告をしたらよいのでしょうか?

また配信での収入額が50万、経費を引いた額が20万以内の場合、確定申告に行く際にそれらを証明する経費の領収書を持っていけばよいのでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  年末調整だけで確定申告が必要になるか否かの判断と親御様の扶養に入るか否かの判断は別になるため、順序立てて説明をいたします。

1 扶養にはいるか否か
  扶養の入るか否か基準は収入ではなく「合計所得金額」となっています。合計所得金額48万円以下が扶養に入る条件となっています。
  所得税法では、収入の種類により所得を区分し、それぞれの所得によって、「所得金額」の算出方法が異なり、その計算された所得合計額が「合計所得金額」となります。 
  アルバイトやパートによる所得は「給与所得」となります。給与所得には「給与所得控除額」が最低55万円あるため、給与所得のみの収入の方は、給与所得が103万円以下であれば合計所得金額が48万円以下となるため、扶養に入るといわれるゆえんとなっています。

  貴方の場合、給与所得と配信による所得(おそらく雑所得になると思います)がありますので、それぞれの所得金額を算出し、合計した金額で扶養の是非をご判断ください。
  各所得の算出方法は次のとおりです
  給与所得の計算方法
   給与収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円) =給与所得金額(マイナスの場合は0円)
  事業(雑)所得金額
   収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得金額  となります。 


2 確定申告の有無
  通常、給与所得しかない方は、年末調整で所得税の精算などが完了するため確定申告は必要ありません。アルバイトであれ、正社員であれ年間の給与収入金額が2,000万円以下で、他の所得などがない場合は年末調整のみとなります。

  ただし、他の所得が20万円以下の場合(貴方の場合、配信サービスの所得)は、確定申告(所得税・税務署)を不要とすることもできます。
  ※住民税の申告はする必要が生じます。

  なお、申告が不要となるだけであり「非課税」となるわけでないため、なんらかの事情で確定申告をする時には、その所得も含めて申告することになります。
  また、配信サービスではその報酬の支払時に所得税が源泉徴収されていますので、申告をすることで還付を受けられるときには確定申告をすることができます。この場合は、住民税の申告h必要なくなります。(データが住民税に引き継がれます)


 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「給与所得者で確定告が必要となる人」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 

ありがとうございます。

所得が20万円以下の場合でも、確定申告をすれば源泉徴収額が還元されるという認識で間違いないでしょうか?
また確定申告には青色と白色があると思いますが、合計所得金額が48万以内の場合、どちらがおすすめかも教えていただきたいです。


>所得が20万円以下の場合でも、確定申告をすれば源泉徴収額が還元されるという認識で間違いないでしょうか?
⇒ 確定申告により還付される可能性があります。
   実際に計算をしてみないと確定的な話はできませんが、計算の結果還付となる場合は、確定申告書を提出された方がよいと考えます。

>確定申告には青色と白色があると思いますが、合計所得金額が48万以内の場合、どちらがおすすめかも教えていただきたいです。
  ⇒ 青色申告は「事業」所得又は「不動産」所得でないと青色申請できない制度となっています。
    貴方の「配信サービス」が事業規模でない場合は「雑」所得となるため、青色の申請はできないこととなります・
    事業規模のかたは、青色申告特別控除額が最低10万円あるため、青色申請をお勧めしています。

   ただし、合計所得金額が48万円以下であれば、いずれにしても所得税は発生しませんので、青色であっても白色であっても特に問題は生じないと思います。

   なお、実務上事業と雑の区分は、なかなか判断が難しい点があります。一概には言えませんが、いわゆる「副業」とされるものは「雑」所得に区分されることが多いです。
   一般に事業とは
   「自己の責任と危険において独立して営われ」
   「営利性、有償性を有し」
   「反復継続して遂行する意思と」
   「社会的地位が客観的に認められる業務」と言われています。
   
   しかし、「副業で営利を目的として継続的に行われるもの」については「業務にかかる雑所得」とされていますので、小規模の収入の「業務」については、雑所得に区分される可能性が高くなり、青色申請は難しい可能性があります。

  

とても分かりやすい回答だった為、ベストアンサーに選ばせていただきました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年10月08日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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