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投機やギャンブルでの課税対象について

投機やギャンブルの勝ち分から、アドバイザーやコンサルタントに成功報酬としての利用料を支払った場合について。課税されるのは、勝ち分から利用料を差し引いた金額ですか、それとも、勝ち分全部が課税対象になりますか。

※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています

税理士の回答

アドバイザーやコンサルタントへの成功報酬は、収入を得るために「直接要した金額」には該当しないと考えられますので、勝ち分全部が課税対象(競馬・競輪の払戻金であれば特別控除額50万円を控除した金額)が課税対象となると考えられます。

本投稿は、2014年07月17日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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