支払調書の金額と確定申告
会社から発行される支払調書は 2022年12月度分2023年1月支払い~2023年11月度分2023年12月支払い分だそうです。これだと昨年12月の収入~今年の11月までの収入ということになります。
私は他社も含めすべて1月発生分(2月振り込み)~12月発生分(1月振り込み)で確定申告するつもりでしたが、支払調書と同様の金額で確定申告しないと誤差が生じてしまうのでしょうか?
税理士の回答

報酬は、発生主義ベースで申告のための収入を計算します。支払調書が支給日ベースであれば申告の金額としては正しくありません。
さっそくのご回答ありがとうございます。では支払調書はあくまでも参考程度で自分で発生ベースで計算し、確定申告をおこなっていいのでしょうか?昨年、自分で計算した所得と区役所で取り寄せた所得証明の金額が違っていたため、支払調書が原因かと思ったのですが、支払い調書が正解として扱われているわけではないのでしょうか?

支払調書が支給日ベースで計算されていれば、確定申告の金額としては使えません。発生ベースで確定申告をします。なお、確定申告書に支払調書の添付の義務はありません。
本投稿は、2023年10月14日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。