年の途中で海外転出した場合、残り月の国民年金、国民健康保険も払う必要ありますか?
例えば、5月や8月など年の途中に転出した場合、6-12月や8-12月の国民健康保険や国民年金も払う必要ありますか?
それとも、転出前までの分だけですか?
税理士の回答

大変申し訳ありませんが、社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事であるため、社会保険労務士先生か、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。一般的なお話だけさえていただきます。
納入義務は、原則転出(出国)月までの分と考えられますが詳細は詳細は、市区町村の窓口にご確認ください。
貴方が出国後非居住者になる前提で説明します。
貴方が日本国籍の場合、国民年金は海外居住になる時は、任意加入(継続)することができます。任意ですので加入しないこともできます。
外国籍(帰国)の場合は、脱退一時金が支給されます。
なお、外国に行かれた場合、本来はその国の年金制度等に加入することになりますが、「社会保証協定」を締結している国の場合で、海外の就労が一時的な場合は、日本のみの加入を続け、その国の年金制度等への加入は不要となっているそうです。
国民健康保険は、住民登録を抹消した場合は加入できないことになっています。
参考として説明箇所を添付します
日本年金機構「国外転居する人のパンフレット」https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/syutsunyukoku.pdf
外務省「海外在住者と日本の医療保険・年金」(問い合わせ先の窓口などが紹介されています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/
とてもわかりやすいご回答を頂きましてありがとうございます。
諸々参考にさせていただきます。
改めてありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
一般的なお話をさせていただきましたので、詳細は市区町村の窓口などでお確かめください。
貴方が日本人で、将来日本に戻ってくるようでしたら「国民年金」は任意加入された方が将来の受給額が多くなると思いますので、よくご検討ください。
そのようにいたします。
ご丁寧にありがとうございます!
本投稿は、2023年10月16日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。