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確定申告について

来年の確定申告についてご相談があります。
家内が今年から新規に賃貸住宅のオーナーとしているのですが
家賃収入:約\2,520,000と仮定した場合、ことし新たに取得した不動産の金額
約\4,000,000(賃貸は未)は経費として計上できるのでしょうか?
仮にできる場合は、収入-経費でマイナスとなります。
この場合の申告は必要でしょうか?

何卒、よろしくお願い致します。

税理士の回答

 回答します

 新たに取得した不動産が、賃貸目的で購入し、かつ賃貸の募集をかけている物件であれば経費化はできると思いますが、あくまでも経費として計上できるのは「減価償却費」として計算した金額となります。
  計算した結果、所得金額が48万円以下であれば確定申告義務はありませんが、不動産の耐用年数は長いため所得が発生する可能性はあります。
 
 個人の減価償却の方法は「定額法」となりますので、その計算方法などを国税庁HPから参考資料を添付します。
 なお、建物の耐用年数等はその作りや新築か中古物件(年数)などでも変わりますので、場合によっては税務署にお尋ねください。

 「定額法と定率法による減価償却の方法」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
 
  「平成4年 収支内訳書(不動産所得)の書き方」
 4枚目に減価償却費の計算する様式の書き方の説明が、7枚目に耐用年数表が添付されています「建物」の欄を参照してください。中古物件の場合は、5枚目の下に計算式が記載されています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/019.pdf
  

他の資料等も教えて頂きありがとうございました。
是非、参考とさせて頂きます。

本投稿は、2023年10月19日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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