特定口座の取得費加算の書き方
相続した特定口座の株式の取得費加算の「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」の書き方について教えてください。
※実際に、このようなケースを取り扱った税理士さんでお願いします。
例えば以下の場合、「株式等に係る譲渡所得等の金額の明細書」に記載する取得費には何万円加算できますでしょうか。
A銘柄:10万円の利益、加算額: 5万円
B銘柄: 8万円の利益、加算額:10万円
銘柄ごとに算出した価額(5万円+8万円)の13万円で正しいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
特定口座については、なくなった時の相場で計算すると思いますが。
証券会社に、その相場を聞いてください。出してくれます。
本投稿は、2023年10月21日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。