スポーツベットへの申告について
令和5年度給与所得が2.649.469円で
スポーツベット勝ちベットが約69万です!
特別控除50万円の基準が分かりませんが上記の場合は申告必要ですか!?
税理士の回答

奥村瑞樹
スポーツベットの収益については概ね一時所得に該当しますので、ご質問者様の場合ですと、
69万円-特別控除50万円=19万円
19万円×1/2=9.5万円
この9.5万円と給与所得を合算して確定申告が必要です。
なお、スポーツベットの収益が69万とのことですが、例えば
スポーツベット利益:100万
スポーツベット損失:31万
差し引き:69万
このような場合ですと、69万ではなく100万円での計算が必要になりますのでご留意ください。
年収とベット学を間違えました!
計算の仕方ありがとうございます
本投稿は、2023年10月29日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。