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扶養内 フリーランス インボイス 確定申告について

夫の扶養内で、フリーランスで自宅で仕事をしています。

委託先から毎月10万円程の収入があります。
年収としては月10万×12ヶ月=120万ですが、経費をひくと、年間所得は45万以下になります。

以下、質問です。

①インボイス登録しない場合は、今まで通り夫の会社経由で私の確定申告をしてもらって大丈夫でしょうか。



②インボイス登録した場合の確定申告ですが、役所やネット等、どこですれば良いのでしょうか。

税理士の回答

  回答します

  ①インボイス登録しない場合は、今まで通り夫の会社経由で私の確定申告をしてもらって大丈夫でしょうか。
  ⇒ 税理士法に違反していないことが前提となりますが、従来通りであれば「大丈夫」の可能性はあります。
    なお、確定申告の作成や提出は、本人以外は税理士しか行えません。会社が福利厚生の一環で顧問税理士に依頼をされているでしょうか。その場合であっても、申告するご本人と顧問税理士との契約になります。



②インボイス登録した場合の確定申告ですが、役所やネット等、どこですれば良いのでしょうか。
  ⇒ インボイスを登録したときには「消費税の申告」が必要になります。申告書の提出先は税務署になりますが、ご自身で申告書を作成できるのであればe-Tax(インターネット)での提出は可能です。
  ※簡易課税の申告であれば、作成は楽にできると思います。

  なお、所得税(住民税)の申告を依頼している税理士※に依頼することも可能だと思います。
  ※ 会社をつうじてお願いしている税理士
    
  税理士以外の方が、他者の税務関係書類(申告書・申請書)を作成する事はたとえ無償であっての「税理士法違反」となります。
  ご注意ください。

ご返信ありがとうございます。

私の所得は毎年、年間45万以下です。
夫の会社(会社員)で確定申告する際、インターネットを通して行なっているようです。
そこで、私の所得を入力する箇所があるので、そちらで行なっていました。

こちらの手順で今まで何も問題がありませんでしたが、違反の可能性があるということでしょうか。

すみません。

夫の会社経由でしてもらっていたのは確定申告ではなく、年末調整だったかもしれないです。
毎年12月頃にインターネット経由で、私の所得も記入していました。

私の所得についてはここ5年程、年間45万以下でしたので確定申告は不要の認識でしたが、必要なのでしょうか。

 回答します

 奥様の所得金額は、ご主人の年末調整のために必要であったことから、奥様の所得金額を記載をしたのだと思います。(奥様の確定申告をしたのではないと考えます)

 また、合計所得金額が45万円の場合、所得税の確定申告は特に必要ありませんので、奥様の確定申告はしていなかったと思われます。

 なお、住民税の申告は必要だった可能性があります。
 ただし、住民税は市区町村によって取り扱いがことなるため、合計所得金額が45万円であれば所得割は課税になりませんし、扶養内であることから申告も必要なかった可能性があります。詳細はお住みのしくチュ汚損にご確認ください。
 
 既に回答していますが、所得税の確定申告義務がない場合であっても、消費税の確定申告と納税は「インボイス登録」をした場合、課税事業者に該当するため、必要になります。
 消費税の確定申告書の提出先は税務署になります。
 e-Tax(インターネット)での申告書の提出を行う場合は、事前の「利用者識別番号」などを入手する必要があります。
 e-Taxの「利用開始届出書」を提出し「利用者識別番号」を入手します。申告の際には、マイナンバーカードにより申告することができます。
 ※ このほか、税務署の一度伺って、本人確認をうけることで利用者識別番号と暗証番号だけで申告できるようにもなります。

 なお、消費税の確定申告書の作成は、少し難しいため最初は税務署などでアドバイスを受けた方が確実です。
 消費税の確定申告をする場合、①一般課税、②簡易課税 の方法があります。このほか、インボイス登録で「課税事業者」になった方は「2割特例」による申告をする事ができます。
 
 ①一般課税は、原則課税とも言われます。
  仕入や経費に関して、相手方が登録事業者であるか否か、また登録事業者でない場合は「80%特例※」を利用するなどの内容を「帳簿」に記載した上で、「仕入税額」を集計する必要があります。
  ※ 仕入や経費に含まれている消費税額の80%だけ控除できる特例

 ②簡易課税は、仕入や経費区分は特に考えず、売上の事業区分により仕入や経費にかかる「みなし仕入率」が決まっています。
  課税売上の消費税額に「みなし仕入率」をかけて計算した「仕入税額控除額」を課税売上の消費税額から控除する方法をとります。
  この方法は「選択届出書」の提出が必要になります。

 ③2割特例は「②」と似ていますが、みなし仕入率80%と同じ計算をします。(納税額が、課税売上高の20%であるため「2割特例」といいます)
  この特例は、申告時に選択すればよいことになっています。特に届け出などは必要ありません。

 国税庁HPから参考になる箇所を添付します
  「消費税の特設サイト」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 「簡易課税制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

 「2割特例」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

ご返信ありがとうございます。

委託先からインボイス登録の必要がないと言われた場合は、今まで通り確定申告はしないで大丈夫でしょうか。

確定申告が必要なのは、インボイス登録をした場合のみでしょうか。

 委託先からインボイス登録の必要がないと言われた場合は、今まで通り確定申告はしないで大丈夫でしょうか。
 確定申告が必要なのは、インボイス登録をした場合のみでしょうか。
 ⇒ ここでの「確定申告」は消費税の確定申告のことですね。
   そのようなご理解でよろしいかと思います。
   所得税の確定申告義務は、インボイスにかかわらず必要ないと考えます。
   なお、インボイス登録がない=消費税の納税がない=取引先では控除ができない=取引先では控除ができない分負担が増える ・・・事から値下げなどの交渉が今後生じる可能性があるため、念頭におかれるとよいと考えます。

  ※ 仮にインボイスの登録をして、消費税の納税義務者となった場合
    (2割特例を利用)
    120万円 ÷ 1.1= 1,090,909円(税抜き価額)
    1,090,000円×10%=109,000円
     109,000円-(109,000円×80%)=21,800円 の納税額の負担が生じます。(その分所得は減少します)

   もしも、消費税額相当額をいままでもらっていなかった場合に消費税額分を請求するようになったときは
    120万円 × 10% = 120,000円
    120,000-(120,000×80%)= 24,000円
   120,000円 - 24,000円 =96,000円 手取りが増えることも選択の一つとする事ができます。
   
   ただし、この場合所得金額は96,000円増加しますので、所得税の確定申告義務が生じる可能性があります。

ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。
とても助かりました。

本投稿は、2023年10月29日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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