確定申告の修正
譲渡所得税の申告を税理士に依頼しましたが、別の所得が発生したため、申告後に修正したい場合、自分で修正申告できますか?それとも、依頼した税理士に修正申告をしてもらわないといけないでしょうか?
税理士の回答

相談の書き方がおかしいです。
確定申告は終わった年分の申告です。
例えば令和5年分の譲渡所得税の申告を依頼して、申告が終わったとしたら、申告した日は令和6年になっています。その後、別の所得が発生したとしたら、その所得は令和6年分の所得です。令和5年分の所得税を修正する必要はありません。
質問者が聞きたいのは、令和5年分の譲渡所得税の申告を依頼して、申告が終わった。その後、令和5年分の他の所得の申告漏れが発見されたが、税理士が関与せず、納税者自らが修正申告して構わないかということでしょう。
もちろん、納税者本人の申告ですから、税理士が関与せず、修正申告をすることは可能です。ただし、今後のこともあるので、税理士に報告しておくことが望まれます。
本投稿は、2023年10月30日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。