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扶養内の妻の税金について

現在、私はサラリーマン(年収800程)で
個人事業主(控除前で200万程の所得)として副業をしております。
確定申告もしております。

さて、ご相談の内容となります。
妻は専業主婦ですが
来年より個人事業主として
私の手伝いで
所得100万位内で仕事をしてもらうおうかと
考えております。

その場合
私の会社へ提出する年末調整のみで
確定申告無しという認識で問題無いでしょうか。 
また、妻は非課税の認識で問題無いでしょうか。

ご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

100万円が青色専従者給与であれば、確定申告は不要で年末調整のみになります。所得税、住民税は非課税になります。

本投稿は、2023年11月03日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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