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配偶者控除で同居しているが住民票の住所が別の場合場合

パソコンで確定申告書作成コーナーで申告書を作成しております。
①転勤で転々としますので住民票の住所は実家(A市)に置いています。昨年結婚し、配偶者は入籍と同時に今の私の転勤地(O市)に住所を移しました。私も実際には今O市に住んでいますが、確定申告は実家のA市でします。その場合、確定申告書の『別居の控除対象配偶者』は⚫︎あり にしてO市の住所を入力しなければならないのでしょうか?
②私は実家に住所を置いていますが、そこには父と母もおります。確定申告書の世帯主の箇所は?私でいいのでしょうか?父になるのでしょうか?

以上2点教えてください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①A市で申告するならば、ご指摘通りになるかと思います。なお、原則は「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出」を提出して、現在住んでいる場所で申告します。
②ご自分の収入で生活されているのであれば、世帯主はご本人になります。

ありがとうございます。これからも転々とすると思いますので 確定申告時期になったらその時点(その年の1/1時点)で住んでいる所に届け出すればいいのですね。
又、世帯主については住民票では父親が世帯主となっておりました。が、生活は別なので自分が世帯主になるのですね。

本投稿は、2018年01月14日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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