一時所得 確定申告
一時所得の確定申告について
支払調書のようなものがなければ、自分で計算して出した金額を確定申告で提出するだけで問題ありませんでしょうか?
税理士の回答

支払調書がなければ、自分で計算して出した金額を確定申告で記載することになります。なお、計算根拠は保存しておく必要があります。
保存と言いますと、具体的にどのようなことでしょうか。
なにか表などに記録しておくなどでしょうか?
追加ですみません。
その記録は、もし税務署から根拠を尋ねられた際に提出する用でしょうか

収入金額や支出した金額を集計した記録になります。税務署から求めらたら提出することになります。
ご回答ありがとうございます。
お忙しいところ申し訳ございませんが
最後にもう一つ追加で質問させてください。
この支払調書というのは、
今回の一時所得はギャンブルで得たものなのですが
その場合、勝利ベットの結果だけを記録してあるもので問題ないでしょうか。
負けた分の経費は認められないため負けベットの記録は必要ないという認識で問題ありませんか?

相談者様のご認識の通りになります。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2023年11月05日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。