1日日雇い派遣と短期バイトの合計収入について
扶養範囲内(103万の壁)でバイトする者です。
●1日のみの単発バイト
↳フルキャスト
6月 5500円(手渡し)
9月 18100円(うち8800円手渡し)
10月 40754円
11月 26040円
↳タイミー
10月 13612円
合計104006円
●10月24日から始動し12月31日まで働く予定である短期バイトの月収(交通費除く)
10月 19550円
11月 73450円
12月 73450円
合計166450円
フルキャスト
タイミー
短期バイトの給与を合計すると
270,456円になります。
この場合、確定申告って必要になるのでしょうか?
扶養範囲内として問題がないのでしょうか?
税理士の回答

給与収入の合計が103万円以下であれば、扶養内になり確定申告の義務はありません。
さっそくの回答ありがとうございます。
ちなみに、フルキャストで2件ほどやったバイトで給与から所得税が源泉徴収されていたのですが、これはなにか問題があるのでしょうか?

所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)で還付を受けられます。
本投稿は、2023年11月06日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。